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  • 飲酒運転

    マサチューセッツ州では飲酒運転違反をして血中アルコール濃度が0.08%以上あると飲酒運転をしていたと認識されて起訴されます。21歳以下のドライバーの場合はこのレベルが0.02%です。

    警察に飲酒運転容疑で逮捕されても、血中アルコール濃度の検査を拒否することも出来ます。拒否すると自動的に180日の免許停止になりますが、拒否した事実は裁判で提出されても、これを本人に罪の意識があった事の証拠としては使えません。ドライバーのなかには自分の状況を判断して検査拒否をするほうが得策の方がいるかもしれません。また、最近はビデオで状況を撮影している場合もありますので考慮しておいたほうが良いでしょう。

    起訴された後に裁判をして有罪になるか、あるいは有罪を認めると、この記録は一生つきまといます。最近はマサチューセッツの運転記録はもちろんですが、他州での運転記録も複数違反者の場合は考慮して罰則を科します。

    一度目の違反の場合は、
    1. 禁固2年半
    2. 罰金$500 - $5,000
    3. 免許停止1年、3ヶ月後に仕事・勉強関連でのハードシップライセンスを考慮、一般のハードシップは6ヵ月後から。
    上記の罰則の代わりに、裁判所は以下の罰則を科すこともできます。

    1. 自分から Continuation without a finding (CWOF)と呼ばれる罰則に合意する。
    2. 一年間のProbation。(定期的に裁判所に対しての報告義務有り。)
    3. 運転免許停止45日から90日。21歳以下のドライバーの場合は210日。
    4. 飲酒運転違反者のためのセミナー(1時間のセミナーを16週間)に通う。費用はドライバー負担。
    5. 罰金を支払う。(場合によって変わりますが、$500から$3000程度)
    6. ハードシップライセンスを即取得可。
    上記は逮捕の状況、事故の有無などによってかわりますので、一概にどのような罰則が科せられるかはわかりませんが、事故が伴っておらず、けが人などがいない場合にはCWOFになる可能性が高いと言えます。また、RMV(Registry of Motor Vehicle)が別途ペナルティーを科す場合もあります。このほか、自動車保険料にも影響を及ぼします。

    外国人の場合はこの記録が連邦政府に国外退去の際に資料として使われる可能性もあります。軽犯罪であっても法定最高拘束期間が2年半ありますので移民局がこの情報を使うかもしれません。いずれにしても3回以上になると重犯罪として罪も重くなりますし、それだけ移民局が絡んでくる可能性があります。

    2度目の違反の罰則は、
    1. 禁固60日から2年半、このうち30日は猶予無し
    2. 罰金$600 - $10,000
    3. 免許停止2年、1年後に仕事・勉強関連でのハードシップライセンスを考慮、一般のハードシップは1年半後から ハードシップライセンスで運転する場合に特別な装置を車に設置する命令を受ける場合もあります
    裁判所は上記の代わりに、
    1. 2年間のProvation,
    2. 2週間の入寮形式の治療施設でのプログラムに入る、
    3. ハードシップライセンスを一年後、一般ハードシップは一年半後、
    4. ハードシップでの運転には特別な装置をつける。
    5. その他の抜き打ち検査
    3度目からは猶予無しで150日禁固刑に罰金も$1,000 - $15,000 となります。付随するペナルティーも厳しくなります。4度目、5度目になると猶予なしで1年、2年となり罰金も最高で$25,000, $50,000 と跳ね上がります。

    初めての場合もそうですが、2度目、3度目の場合は罰則も重くなりますので特に弁護士に相談して出来るかぎり自分の権利を守るようしてください。

    *注意*

    ここに記されている事は一般的な場合で実際のケースは付随する事情によってそれぞれ異なりますので必ず専門の弁護士に相談してください。


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